法律相談

民事事件の弁護士報酬一覧 (以下の報酬は消費税抜きの価格です。)

法律相談料   30分 ごとに 5 ,000円

訴訟事件
 

以下の額を基準とし、事件の内容により増減額する。

経済的利益の額着手金報酬金 着手金 報酬金
300万円以下 8% 16%
300万円〜3000万円 5%+ 9万円 10%+18万円
3000万円〜3億円 3%+69万円
6%+138万円
3億円以上 2%+369万円 4%+738万円

・着手金は、15万円を最低額とする。

・経済的利益が算定不能のときは、800万と標準とし、事件等の難易・軽重・手数の繁簡・依頼者の受ける利益等を考慮して、

 適正妥当な範囲内で増減額する。

・着手金:事件等の依頼を受けたときに支払を受ける。

・報酬金:委任事務処理により事件等の処理が終了したときに支払を受ける。

調停及び示談交渉事件
 

前記1(訴訟) の額の2/3を基準とし、事件の内容により増減額する。

ただし着手金は、調停については15万円を、示談交渉については10万円を最低額とする。

家事事件
 

以下の額を基準とし、事件の内容により増減額する。

(1) 人事訴訟の対象たる事件

  着手金 報酬金
調停・交渉事件 25万円を基準 基準 25万円を基準
訴訟事件 40万円を基準 基準 40万円を基準

・調停に引き続き訴訟を受任するときの着手金は、上記の1/2とする。
・財産給付を伴うときは、前記1(訴訟)、2(調停) の基準と上記基準の多い方の額とする。


(2) 遺産分割事件
・遺産に占める相続分の価額の2/3を経済的利益額として前記1(訴訟)、2(調停及び示談)の基準による。

(3) その他の家事事件
・事件の難易・軽重・手数の繁簡・依頼者の受ける利益等を考慮し、上記 (1) を基準にして適正妥当な範囲内で定める。

債務整理、破産関係事件
 

(1) 破産、民事再生事件

  着手金 報酬金
個人の破産、民事再生事件 30万円以上 原則なし※
事業者の破産事件 50万円以上
事業者の民事再生事件 100万円以上
(2) 任意整理、過払金返還請求事件

  着手金 報酬金
個人・任意整理 4万円×債権者数 ※1 原則としてなし ※2
個人・過払金 4万円×債権者数 ※1 戻ってきた過払金の20%
事業者・任意整理 50万円以上 原則としてなし ※2

※1 債権数が多い場合は減額。 ※2 事件処理に特に多くの労力を要した場合等には、適正妥当な額を報酬とする。

書面作成
 

(1) 破産、民事再生事件

  内容 経済的利益の額 手数料
内容証明     3万円〜6万円
契約書 定型 1,000万円未満 5万円〜10万円
1,000万円〜1億円未満 10万円〜30万円
1億円以上 30万円以上
非定型  

上記に適正妥当な額を加算する

顧問料
 
事業者 月額5万円以上
非事業者 月額5万円以上

刑事事件
 

(1) 着手金

刑事事件の内容 着 手 金
事案簡明な事件 20万円〜40万円
それ以外の事件 20万円〜40万円

(2) 報酬

刑事事件の内容 結 果 報 酬 金
不起訴(略式命令を含む) 5万円〜20万円
刑の執行猶予 15万円〜30万円
刑が軽減された場合 15万円〜30万円
それ以外の事件 不起訴(略式命令を含む) 25万円以上
無罪 40万円以上
刑の執行猶予 30万円以上
刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額

 

(3) 保釈事件

着手金 事案簡明な事件 5万円〜10万円
それ以外の事件 10万円〜25万円
報酬金   10万円以上

報酬金は、保釈が認められた場合に支払いを受ける。

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