民事事件の弁護士報酬一覧 (以下の報酬は消費税抜きの価格です。)
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法律相談料 30分 ごとに 5 ,000円 |
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訴訟事件 |
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以下の額を基準とし、事件の内容により増減額する。
経済的利益の額着手金報酬金 |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下 |
8% |
16%
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300万円〜3000万円 |
5%+ 9万円 |
10%+18万円 |
3000万円〜3億円 |
3%+69万円
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6%+138万円 |
3億円以上 |
2%+369万円 |
4%+738万円 |
・着手金は、15万円を最低額とする。
・経済的利益が算定不能のときは、800万と標準とし、事件等の難易・軽重・手数の繁簡・依頼者の受ける利益等を考慮して、
適正妥当な範囲内で増減額する。
・着手金:事件等の依頼を受けたときに支払を受ける。
・報酬金:委任事務処理により事件等の処理が終了したときに支払を受ける。
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調停及び示談交渉事件 |
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前記1(訴訟) の額の2/3を基準とし、事件の内容により増減額する。
ただし着手金は、調停については15万円を、示談交渉については10万円を最低額とする。
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家事事件 |
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以下の額を基準とし、事件の内容により増減額する。
(1) 人事訴訟の対象たる事件
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着手金 |
報酬金 |
調停・交渉事件 |
25万円を基準 |
基準 25万円を基準
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訴訟事件 |
40万円を基準 |
基準 40万円を基準 |
・調停に引き続き訴訟を受任するときの着手金は、上記の1/2とする。
・財産給付を伴うときは、前記1(訴訟)、2(調停) の基準と上記基準の多い方の額とする。
(2) 遺産分割事件
・遺産に占める相続分の価額の2/3を経済的利益額として前記1(訴訟)、2(調停及び示談)の基準による。
(3) その他の家事事件
・事件の難易・軽重・手数の繁簡・依頼者の受ける利益等を考慮し、上記 (1) を基準にして適正妥当な範囲内で定める。
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債務整理、破産関係事件 |
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(1) 破産、民事再生事件
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着手金 |
報酬金 |
個人の破産、民事再生事件 |
30万円以上 |
原則なし※
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事業者の破産事件 |
50万円以上 |
事業者の民事再生事件 |
100万円以上 |
(2) 任意整理、過払金返還請求事件
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着手金 |
報酬金 |
個人・任意整理 |
4万円×債権者数 ※1 |
原則としてなし ※2
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個人・過払金 |
4万円×債権者数 ※1 |
戻ってきた過払金の20% |
事業者・任意整理 |
50万円以上 |
原則としてなし ※2 |
※1 債権数が多い場合は減額。
※2 事件処理に特に多くの労力を要した場合等には、適正妥当な額を報酬とする。
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書面作成 |
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(1) 破産、民事再生事件
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内容 |
経済的利益の額 |
手数料 |
内容証明 |
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3万円〜6万円 |
契約書 |
定型 |
1,000万円未満 |
5万円〜10万円 |
1,000万円〜1億円未満 |
10万円〜30万円 |
1億円以上 |
30万円以上 |
非定型 |
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上記に適正妥当な額を加算する |
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顧問料 |
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刑事事件 |
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(1) 着手金
刑事事件の内容 |
着 手 金 |
事案簡明な事件 |
20万円〜40万円 |
それ以外の事件 |
20万円〜40万円 |
(2) 報酬
刑事事件の内容 |
結 果 |
報 酬 金 |
不起訴(略式命令を含む) |
5万円〜20万円 |
刑の執行猶予 |
15万円〜30万円 |
刑が軽減された場合 |
15万円〜30万円 |
それ以外の事件 |
不起訴(略式命令を含む) |
25万円以上 |
無罪 |
40万円以上 |
刑の執行猶予 |
30万円以上 |
刑が軽減された場合 |
軽減の程度による相当な額 |
(3) 保釈事件
着手金 |
事案簡明な事件 |
5万円〜10万円 |
それ以外の事件 |
10万円〜25万円 |
報酬金 |
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10万円以上 |
報酬金は、保釈が認められた場合に支払いを受ける。 |